年利7%という高利回りで安定した分配金を得ることができる「みんなで大家さん」。最近ではCM等による露出も多く、気になっている方も多いのではないでしょうか。
手数料は不要で、入金後は何もすることなく、ほったらかすだけで分配金が振り込まれるこの商品は、株式投資やFX等に比べて知識による運用の差が出にくく、多くの方が取り組みやすい商品です。
ただ公務員をされている方の中には、当該商品への出資が副業に当たるのではないかと心配されている方もいるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、「みんなで大家さん」は公務員の方でも出資可能と考えられます。公務員として禁止されている自営業や兼業ではなく、株式投資などと同様の資産運用に該当すると考えられるからです。
いやいや、不動産賃貸業は規模によって原則禁止されているって聞いたことあるよ?とお考えの方。そのようなルールも確かにあります!
では不動産賃貸業と「みんなで大家さん」は何が違うのでしょうか。公務員の副業に該当するかどうかに焦点を当てながら、公務員の方でも安心して「みんなで大家さん」に出資できるよう記事を書きましたのでぜひ最後まで御覧ください。
公務員の方も「みんなで大家さん」で資産を増やしましょう!
公務員の副業制限規定
一般的に公務員は副業禁止と言われますが、まずは制限されている内容について解説していきます。
副業制限の基準とは
公務員を拘束する法律と条文は以下のとおりです。
・国家公務員法 第103条、第104条
・地方公務員法 第38条
【国家公務員法】抜粋(私企業からの隔離)第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
【地方公務員法】抜粋
(営利企業への従事等の制限)第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
公務員は営利目的のアルバイト等をするのは原則NGということですね
不動産賃貸業の特例
ちなみに不動産の賃貸業が自営業にあたるかどうかについては人事院が特別に取り扱いを示しています。一般的に不動産業は規模が大きくなると副業になるのでNG!というイメージはこの運用からきているものです。
【人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について】抜粋3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
二 不動産の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(3)不動産の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上である場合
独立家屋が5棟、マンション個室10室を超えたらNG、ホテルや遊技場等を備えた不動産であれば自営に当たります。
この運用から、「みんなで大家さん」の商品を買い増し、もしくはホテル等の小口化商品を購入したら、公務員の副業制限規定にひっかかってしまうんじゃないかとの不安を持っている方もいるかも知れません。
次から「みんなで大家さん」の商品の特徴について補足し、公務員の方でも「みんなで大家さん」に安心して出資できるよう解説していきます。
みんなで大家さんは資産運用
副業制限規定では事業について規制されていましたが、「みんなで大家さん」への出資は出資者の事業ではなく資産運用だと解釈されます。
「みんなで大家さん」は資産運用なので各法律で制限されている副業には該当しないという考えです。
出資者は不動産を所有していない【匿名組合型】
「みんなで大家さん」が出資者の事業ではなく資産運用だと考える一番大きな理由は「出資者が不動産を所有していない」ということです。
「みんなで大家さん」は不動産特定共同事業法に定められた匿名組合型の契約形式を取っていますが、不動産特定事業法に定められている3つの契約類型の中でも出資者が不動産を所有しないのは匿名組合型だけです。
匿名組合型 (みんなで大家さん) | 任意組合型 | 賃貸委任型 | |
---|---|---|---|
不動産共同事業法 | 第二条第3項第二号 | 第二条第3項第一号 | 第二条第3項第三号 |
出資者の不動産所有 | しない | する | する |
みんなで大家さんの匿名組合の仕組みは下の図の通り
不動産の所有者は不動産特定共同事業者である都市綜研インベストファンド株式会社であり、出資者は出資金の見返りに利益分配金を得ているのです。
私達出資者は「みんなで大家さん」の経営計画に口を出しません。事業の運営主体にはなりえませんし、「みんなで大家さん」の仕事をお手伝い(兼業)もしていません。管理運営や登記などの面倒なことは「みんなで大家さん」が行ってくれるので、本業が疎かになることもありません。
なので人事院規則の運用に記載されている規模以上の出資をしたとしても、資産運用として出資しているのであれば問題ないと思われます。
国家公務員法や地方公務員法で確認しましたが、法律で制限されているのは事業を行うことです。つまり、得た収入を運用する行為(資産運用)については制限されていません。
一般的には銀行へ預ける給料も、定期預金へ預けようが、債権として保有しようが、はたまた株式にしても外国の通貨にしてFXとしての運用をしても個人の自由なのです。
ちなみに以下のサイトでも同様の見解が示されていますのでご参考までに。
上記サイトでは人事院から以下の回答を受け取ったと掲載しています。
つまり資産運用については抵触しないことはもちろんのこと、匿名組合型の「みんなで大家さん」は不動産を取得していないため不動産賃貸業にはならず、資産運用の類だということになります。
他のクラウドファンディングも同様
当サイトでは「みんなで大家さん」の他にも「TECROWD」「COZUCHI」「えんfunding」という不動産クラウドファンディングも紹介しています。
どの商品も「匿名組合型」なので資産運用として扱える商品です。
「みんなで大家さん」と同様に公務員の方も制限なく出資可能と考えられます。
私も出資しています!おすすめできる商品です!
みんなで大家さんの注意事項
各省庁や自治体により認識が異なる可能性
今までいろいろ記載してきましたが、法律で「みんなで大家さん」のような不動産特定事業法に基づく不動産小口化商品について個別具体的に記載していない以上、各省庁や自治体により認識が異なる可能性は否めません。
人事院の見解にもある通り一般的には副業に該当しないと考えられますが、人事等に確認してもいいでしょう。
雑所得につき確定申告は忘れずに
公務員の方が確定申告するケースは少ないと思いますが、「みんなで大家さん」は雑所得。原則確定申告が必要となります。※分配金年20万円以下は確定申告不要
資産運用の中でも一般的な株式投資は特定口座源泉徴収であれば確定申告不要です。ですが、「みんなで大家さん」は年に一回忘れず確定申告をしましょう。
確定申告したら職場にバレるんじゃないかと心配される方もいるかも知れませんが、一般的に公務員の方も資産運用として取り組まれているFXや仮想通貨も雑所得になるため確定申告が必要です。
公務員の方が確定申告しても全く問題ありません。
「みんなで大家さん」に出資される方は忘れず確定申告を行いましょう。
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